取り扱い業務

①相続まるごとお任せサービス 遺産承継手続

遺産相続に関わる手続を司法書士がすべて代行します!

次のような方はぜひともご相談ください。
  • 平日は仕事で銀行や役所へ何度も行く時間がない。
  • 慣れない相続手続で貴重な時間を失いたくない。
  • 亡くなった親と別居しており、相続手続のために財産のある親の居住地に行く事が難しい。
  • 相続や法律の知識がないので自分で手続をしてしまって大丈夫か不安である。
  • 家族が亡くなったばかりで煩雑な手続をする精神的余裕がない。
  • 名義変更から不動産の売却・税金の申告までまとめて段取りをしてほしい。
  • 費用は遺産の中から賄ってほしい。

身近な方が亡くなったときに起こるのが遺産相続。
遺産の引継ぎは避けては通れない問題ですが、まず何からどう手を付けたらよいか検討が付かないという方も多いのではないでしょうか?

相続手続の際には、役所や法務局、金融機関などに出向き、戸籍や登記簿等必要書類を取り寄せたり、法的に有効な遺産分割書類等を作成して提出したりする手間が発生します。

これには、相続に関する専門的な知識が要求されますし、相続財産の種類や相続人の数によっては、手続がかなり煩雑になってしまい、膨大な時間をとられてしまうこともあります。

貴重な時間を無駄にしないためにも、遺産相続の手続は、相続に関する知識をもった司法書士等の専門家に代行を依頼されるのをお勧めいたします。

〔注意事項〕
相続まるごとお任せサービス(遺産承継手続)をご依頼いただく際には、原則としてすべての相続人の皆様からご依頼をいただく必要がございます。

遺産相続の手続には期限がある場合がある!

遺産の相続の手続には、一定の場合には期限があります。
例えば、相続税が発生するようなケースや、相続放棄を検討すべきケースなどです。

大切なご親類を亡くされたばかりの方にとって、期限がある手続に適切に対処する事は非常に難しいのではないかと思います。

安心・迅速・確実な遺産相続のために、遺産の承継手続は国家資格のある専門家に代行をご依頼ください。
司法書士は、特に相続分野に関する深い法律知識をもち、書類作成にも慣れた専門家です。司法書士に遺産承継をお任せいただければ、相続登記をはじめとした名義変更も速やかに完了し、大切な財産をスムーズに承継することができます

また、「相続まるごと代行サービス」では、相続手続にかかる費用を、遺産である故人の預金から精算する方法を採用しておりますので、依頼者様が持ち出しで費用をご負担いただく必要がありません

相続手続でお困りの方は、当事務所に相続代行業務(遺産承継業務)にご相談ください。

遺産相続の流れ

遺産相続の手続は概ね次のような流れで進みます。
ご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、意外といろいろな事が必要になり、大変であるようにお感じになられるのではないでしょうか。

➊相続人調査

相続人確定のため、必要な範囲の戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本は、いくつもの役所から取り寄せなければならないケースもあります。収集する戸籍は多くの数にのぼることもあり、古い戸籍は解読するのが困難なこともあります。
相続人が確定すれば、次には相続関係を示す相続関係説明図を正確に作成する必要があります。

❷相続財産調査

次に亡くなられた方(被相続人)にどのような遺産があったのかを正確に調査する必要があります。
不動産については、各役所で名寄帳(所有不動産一覧)等を取得のうえ確認を行います。
預貯金については取引があった金融機関すべてで残高証明書を取得しなければならず、それぞれ必要書類を持参の上、金融機関に出向く必要があります。

❸遺産分割協議

相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、決まった内容を遺産分割協議書という文書にします。
遺産分割協議書では相続財産や相続人が特定できるよう記載しなければならず、記載が不十分であれば名義変更の手続ができないことがありますので要注意です。

❹各種財産の名義変更など

不動産の名義変更(各法務局での相続登記)、各金融機関での預貯金の解約、各証券会社での株式の名義変更、自動車の名義変更などすべてを行わなければなりません。
申請書や添付書類に不備があれば、訂正や再提出が必要になります。

遺産相続では、上記以外にも必要な手続が出てくることがあります。漏れなく確実に手続を進めるために、遺産相続代行は司法書士にお任せください。

相続まるごと代行サービス(遺産整理業務)のサービス内容

通常の相続登記サービス

  • 相続人調査(戸籍の代理取得)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)

当事務所の相続まるごと代行サービス

  • 相続人調査(戸籍の代理取得)

  • 相続財産調査(負債の調査を含む)

  • 公正証書遺言の存否調査

  • 自筆証書遺言の検認

  • 相続関係説明図の作成

  • 遺産分割協議書の作成

  • 預貯金口座の解約・変更・各相続人への配分

  • 不動産の名義変更(相続登記)

  • 相続不動産の売却サポート

  • 自動車の名義変更

  • 株式(株券)の名義変更

  • 生命保険・簡易保険の手続

  • 葬祭費等の申請手続

【下記については、他士業者と提携して処理いたします。】

  • 相続税の課税の有無の調査
  • 相続税の申告
  • 年金関連手続
  • 相続不動産の鑑定(税務申告に当たり必要になる場合)

※その他手続、個別の手続も承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

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遺産相続代行・遺産承継業務を司法書士に依頼するメリット

遺産承継手続のサービスは、司法書士等の国家資格者に限らず、信託銀行でも行われています。
信託銀行に遺産整理を依頼すれば、大切な財産に関する手続を信頼できる金融機関に任せられるという安心感があります。

しかし、信託銀行の遺産整理サービスを利用するには、非常に高額な費用がかかるというデメリットがあります。
また、遺産のなかに不動産がある場合には、信託銀行から別途司法書士に外注に出されるため、二重にコストがかかるというデメリットもあります。

弁護士や司法書士などの専門家も、遺産相続代行を行っています。
専門家に遺産整理を依頼する場合には、信託銀行に比べて費用が大幅に安くなるというメリットがあります

特に、遺産として不動産がある場合には、不動産の相続登記に対応できるため遺産承継を司法書士に依頼するのがおすすめです。
遺産整理を司法書士に依頼することで、相続登記までワンストップで充実したサービスを受けられます

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身近な方が亡くなった後、数々の相続手続をこなすのは、ご遺族の方にとっては大変お辛いことと思います。ですが、限られた時間の中で処理すべき手続はたくさんあるのが現実です。

当事務所の「相続まるごと代行サービス」では、遺産相続・遺産承継の一切を代行いたします

相続手続では士業によって業務範囲が異なりますが、当事務所では遺産分割協議書作成から相続登記までワンストップで対応が可能です
また、相続税が発生する見込みがある場合には、別途提携の税理士と協力し、相続税の申告まで手配いたします。
この際、税務申告費用は税理士から別途見積を取ったうえ、ご依頼者様に必ず確認をとり、進めてまいります。

煩雑でわかりにくい相続手続の一切を一つの窓口で安心して任せられますので、ご遺族の方の精神的負担が軽くなります。ぜひお気軽にご相談ください。

費用について

「相続まるごと代行サービス」にかかる費用は、相続手続がすべて終わった後、遺産である預貯金から精算させていただきますので、相続人の方が持ち出しでご負担いただく必要はありません。

※司法書士報酬は、遺産総額に応じて下記の報酬を上限として料金額を設定させていただいております。下記の費用はあくまでも上限の費用になりますので、下記の範囲内で案件の難易度により、個別見積をさせていただきます。

※遺産承継手続の契約の際に、必ずお見積書をご提示いたします。ご確認いただき、ご納得いただいた後に正式なご契約をお願いしております。また、手続の進行上、税理士・弁護士との協力が必要になった場合には、改めてその部分の見積を取得のうえ、ご依頼者様にご確認の上で進めてまいります。

承継対象財産の価額 報酬額の範囲 (消費税別)
500万円以下 20万円
500万円を超え1,000万円以下 35万円
1,000万円を超え3,000万円以下 45万円
3,000万円を超え5,000万円以下 55万円
5,000万円を超え1億円以下 70万円
1億円を超え2億円以下 90万円
2億円を超え3億円以下 110万円
3億円を超える場合 140万円~ 別途見積

※事務の内容が預貯金解約事務等の簡易なものであるときは、上記規定に関わらず、1手続あたり5万円とします。
※「別途」次のような実費・費用が掛かります。

・戸籍謄本の収集の実費
・登記簿謄本その他資料収集の実費
・自動車の名義変更等に要する実費
・遺言の検索・取り寄せの際の実費
・郵送費
・不動産の登記の際の登録免許税(不動産の固定資産価格の1,000分の4の割合)
税務申告が必要になる場合の税理士費用(別途お見積ご提示の上、確認をいただきます)
調停・訴訟等が必要になる場合の弁護士費用(別途お見積ご提示の上、確認をいただきます)

②不動産相続登記(不動産の名義変更手続)

人が亡くなると、「相続」が開始し、その人の配偶者や子など一定の身分関係にある方が財産を引き継ぐこととなります。
このとき、その方が不動産をお持ちなのであれば、相続人のなかで誰がその不動産を承継するかを決め、その不動産の名義変更の手続(相続登記手続)をする必要があります。

この相続登記をするためには、まず、身分関係を証明する戸籍などをもれなく集める必要があります。
また、必要に応じて、特定の相続人が財産を取得したことを証明する書類(遺産分割協議書など)を作成しなくてはなりません。

おそらく一生のうちで、自分が何度も相続手続の当事者になるという可能性は低いでしょう。したがって、この名義変更の手続は経験がない方がほとんどで、かつなかなか面倒な手続であるため、多くの方が登記の専門家である司法書士に依頼をします

面倒だからという理由で、名義変更の手続がなされないケースもままありますが、名義変更を放置したまま、また新たな相続が発生すると、さらに相続人などの関係者が増えていくことがあります。
そうなると、本来まとまるはずだった遺産分割の協議がまとまらなくなったり、利害関係を持った第三者が現れたりするなど、権利関係がどんどん複雑になってしまう可能性があります。また、故人の名義のままだと、将来的に不動産を売却するということも難しくなります。相続登記はできるときにきちんとやってしまいましょう

当事務所では面倒な不動産の名義変更の手続をトータルでサポートいたします。「いつでもできるから。」と思わず、トラブルになってしまう前にできる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。どうしたらよいかわからないという方は、ぜひ一度お気軽に当事務所にお問い合わせください。

相続登記手続の流れ

➊相続人調査

相続人確定のため、必要な範囲の戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本は、いくつもの役所から取り寄せなければならないケースもあります。収集する戸籍は多くの数にのぼることもあり、古い戸籍は解読するのが困難なこともあります。
相続人が確定すれば、次には相続関係を示す相続関係説明図を正確に作成する必要があります。
当事務所ではご依頼いただければ、相続登記に必要になる戸籍の収集からサポートします。

❷相続財産調査

次に亡くなられた方(被相続人)にどのような遺産があったのかを正確に調査する必要があります。
不動産については、各役所で名寄帳(所有不動産一覧)等を取得のうえ確認を行います。

❸遺産分割協議

相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、決まった内容を遺産分割協議書という文書にします。
遺産分割協議書では相続財産や相続人が特定できるよう記載しなければならず、記載が不十分であれば名義変更の手続ができないことがありますので、司法書士が正確な文書を作成いたします。

❹各種財産の名義変更など

各法務局で不動産の名義変更の登記(相続登記)を行います。

③遺言書作成支援

遺言とは,遺言者の最終の意思を表したものです。ご自身に万が一のことがあった後、何の準備もしていなければ、通常は、法律の定める人に法律で定められた割合で、相続がなされることとなってしまいます。
しかし、その財産を築いてこられたのはご自身ですので、ご自身の死後、誰にどれだけ残してあげたい、ということに関していろいろな思いがあることでしょう。また、各相続人に対しても、長年の同居生活や親族関係の中で蓄積したさまざまな感情があることと思います。
そこで、遺言を書いておくことで、そういった自身の想いに応じて、財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます

また、遺言書の作成は、相続争いの予防が期待できるというメリットがあります。自分の死後、こどもたちの間でもめごとを起こされては、安らかに眠ることさえできません。
残された家族が相続でもめてしまう一番の理由は、故人の遺志が分からないからではないでしょうか。そのような事態を避けるためにも、生前に遺言を作成し、自己の思いをはっきりさせておくことを強くお勧めします

遺言の形式についてですが、最近は本屋などで無料の遺言書作成キットなどが売られており、自身で遺言を書かれる方も多いようですが、相続の専門家としては、「公正証書」による遺言を強くお勧めします。
これは公正役場という場所で作成する公文書で、最も確実で偽造・変造を防ぐことができます。また、法律家の目線から加えておくべき事項などのアドバイスを得ることもできます。

当事務所では、原稿作成から公証役場との打合せ、手続に必要になる証人立会まで、最初から最後までわかりやすくサポートいたします。ぜひお気軽にお尋ねください。

遺言作成のご相談承ります!

遺言については最近特に話題にされることも増え、作成をご検討の方も多いと思いますので、ぜひともご相談ください。

➊争いを極力防ぐ遺言の作成の方法をお伝えします。

昨今は、遺産相続に際し、「遺産争続」と揶揄されるほど、相続に際しての揉めごとが多くなっています。このような揉めごとに発展するケースのうち、その大部分が遺言があれば防げたものだと思います。
遺言が万能というわけではありませんが、きちんと練って作られた遺言であれば、争いになるケースは格段に減るはずです。
争いになりにくい遺言の「形式」、「内容・書き方」、また、「ちょっとした工夫」など、遺言の作成のコツをお伝えします。

❷相続手続をスマート・スピーディーにする遺言を作成します。

遺言のメリットとして、「すぐに手続ができる」という点があります。
通常であれば、戸籍を必要な分全部集めて、相続人を特定して、全員から実印と印鑑証明書をもらって…、と手続が面倒で時間もかなりかかります。しかし、遺言(特に公正証書)があれば、残された相続人は、面倒な手続をしなくて済み、時間もかからず、自分だけですぐに相続預貯金を手にできます。
また、金融機関での手続においても、簡易・明確で、相続人・金融機関共に手間が省け、スムーズな遺産承継ができます。
遺言によって法律的な面からも手当てしておくよう勧めていただくと、非常に効果的だと思います。

❸将来の相続税のことも考慮に入れた遺言を作成します。

先般、相続税の実質増税があり、対象となる人の範囲が広がりました。このことで、自分の相続の際の相続税はどうなるだろう、と疑問を持たれる方も大変増えたと思います。
そこで、遺言を作る際にも、「このような内容の遺言を作ると、おおよそだれそれにいくらくらいの税金がかかるだろう。」とか、「おそらく○○さんの相続の際には、税金はかからないだろう。」といった情報を調査した上で作成すると効果的だと思います。
この点、当方に遺言作成をご依頼いただけば、お客様のご希望に応じ、税理士と協力し、将来の相続税の試算結果に基づいた遺言の作成をいたします。この事で、将来のおおよその相続税を知ることができ、必要に応じて生前贈与等の相続税対策を検討することもできます。また、さらには、二次相続(さらなる将来的な相続)についても検討することができます。
ぜひお気軽にお尋ねください。

④相続放棄手続

相続放棄とは、文字どおり「相続することを放棄する」手続のことです。
相続が生じると、預貯金や不動産などプラスの財産を引き継ぐのは当然ですが、借金や滞納金などのマイナスの財産もまた、自動的に相続人に引き継がれることになります
したがって、それが自分の全く知らない借金や滞納金であったとしても、相続人であるが故に、支払の請求を受ける可能性があるのです。

引き継ぐ財産の額が負債の額を大きく上回っている場合には問題ないのですが、明らかに負債のほうが多い場合や、亡くなった人の財産(負債)状況が全く分からないような場合、相続人としては大変困ってしまいます。自分が負った負債ならまだしも、自分が全く関係のない借金等を、問答無用で背負わされるというのでは、あまりにも理不尽でしょう。

そこで、自分は相続に一切関わりたくないという方のために、「相続放棄」という制度があります。
この手続をとると、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、相続に一切関わる必要がなくなります。よって、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。もちろん、このときはプラスの財産についても相続の権利がなくなるので、申立てをするか否かについては慎重に判断する必要があります。

また、この手続には期間制限もありますので、慎重な判断といえども、スピーディーに期間内に手続をとる必要があります。期限を過ぎてしまわないよう速やかに専門家にご相談ください。

⑤不動産の登記手続

❶売買

土地建物を購入し、買主が代金を支払うときは、不動産の登記簿の名義を買主に移すための登記申請が必要となります。

この時、代金の決済に司法書士が立会い、買主に間違いなく名義を移すことができるかどうか確認します。そして、その確認がとれれば、代金の支払いと同時に登記簿の名義書換を行い、買主に所有権があることを公示して権利保全を行います。

通常は不動産業者から紹介を受けた司法書士が立会を行うことが多いのですが、登記の依頼をするのは買主または売主自身ですので、司法書士を自ら選ぶことも可能です。お見積りは無料ですので、ご当事者の方はぜひ一度お尋ねください。

❷贈与

親から子どもへ、または夫から妻などへ不動産を生前に贈与したいときにはぜひご相談ください。当事務所では贈与契約書の作成から登記簿の名義変更までトータルで行います。

ただ、贈与に関しては贈与税がかかることがありますので、税理士や税務署とご相談のうえご依頼ください。贈与税は税率が大きいので、不動産という高額の財産の場合は特に注意が必要です。

当事務所では、提携している税理士をご紹介し、贈与税や申告のご相談についても対応させていただきますので、安心してご相談ください。

❸担保権の設定・抹消

金融機関から事業用資金や住宅ローンを借り入れた場合には、銀行などから確実にお金を回収するために不動産に抵当権などを設定する登記をするよう求められます。

こちらも通常は銀行からの紹介の司法書士が登記を担当することが多いと思いますが、お見積りは無料ですので、一度ご連絡ください。

また、住宅ローンを完済した場合には逆に抵当権などを抹消する手続が必要になります。ローンは支払い済みであっても、きちんと抹消手続をしておかないと担保が残ったままになり、後日問題になることがあります。抹消ができる場合には速やかに手続をすることをお勧めいたします。

過去の古い抵当権の抹消のご相談もどうぞお気軽にご連絡ください。

⑥会社法人の登記手続・会社法務手続

会社や法人(社団法人やその他法人など)を新たに立ち上げたい場合や、会社の内容について変更をしたい場合には法務局にその旨の登記申請をする必要があります。司法書士は会社法の専門家として、これらの登記手続をサポートします。
会社の内容の変更として、具体的には、役員のメンバーの変更や、事業目的の変更、本店移転などが挙げられます。下記に登記手続一覧を掲載いたしますので、ご確認ください。

また、登記申請のみにとどまらず、たとえば合併などの組織再編の際に必要になる各種手続(債権者への通知や官報公告手続など)も一からサポートいたします。これらの手続をお考えの際にはぜひ一度ご相談ください。

会社・法人登記等手続一覧

  • 株式会社の設立

  • 役員の更新、辞任、新任の登記

  • 商号の変更の登記

  • 会社の事業目的の変更の登記

  • 本店の移転の登記

  • 増資(新株の発行)の登記、新株予約権の発行、廃止の登記

  • 有限会社の株式会社への変更の登記

  • 合併・会社分割・株式交換等の組織再編に関する登記

  • 合同会社、一般社団法人、NPO法人等各種法人の設立、変更手続

  • 定款の変更手続

  • 非訟事件の申立(譲渡制限株式の株式価格の決定に関する申立てなど)

経営者の方にご確認いただきたいこと

また、経営者の方は、特に以下の点についてご確認いただくことを強くおすすめいたします。

➊役員の任期は切れてしまっていないか。

ご自身の会社の登記簿を常日頃から確認しているという経営者の方は少ないと思います。極端な例では会社設立からまともに会社謄本など見ていないという社長様もお見えになるかもしれません。
平成18年の会社法施行後、一定の条件の会社では役員の任期が最長10年までと伸長されました。これにより、いままできちんと役員の更新をしてきた会社も、つい忘れてしまっているということがあり得ます。

まずはご自身の会社の登記簿を見て任期が切れていないか確認してください。最悪のケースには、長期間登記がされていない事を理由に、法務局によって知らないうちに会社が解散させられていたという場合もあり得ます。謄本の見方がわからないという方には丁寧にご案内しますので、一度ご確認の上ご相談ください。

❷不必要な役員を置いていないか。

これも平成18年の会社法施行を受け、最近では取締役1名のみの会社も増えてきました。しかし、昔からある会社については、3名の取締役と1名の監査役がいる会社もよく見かけます。これは昔の法律では、株式会社は役員として取締役を最低3人以上、監査役最低1人以上置かなくてはいけなかったことの名残です。

これらの役員の方々がそれぞれ自分の役職を全うしていただいている会社であれば問題はないのですが、お名前だけ貸しているような形でこの人数を守っている場合、もしかしたらそれは望ましいことではないのかもしれません。特に会社法が取締役1名の会社を認めたのは、それぞれの会社規模にあった経営ができるようにしようとの趣旨だと思われます。会社の規模に合わない役員を置いていると感じる経営者の方は一度ご相談ください。会社規模に応じた役員構成を今一度ご検討ください。

❸定款は時代に合ったものになっているか。

これも同じく時代によって法律が変わっていっているのにも関わらず、会社の自治の定めたる定款が古いままという会社はよくあります。

会社法と定款に基づく会社運営をするためには、定款のバージョンアップは必須です。設立後全く定款を気にしたことがないという経営者の方は、一度ご自身の会社の定款をご確認ください。

会社法務手続について

昨今、コンプライアンスが強く求められる時代となっているものの、わざわざ法務部を設けることのできない中小企業様も多い事と存じます。

そこで、当事務所では法務部に代わり、御社の企業活動をより加速させ、ますます発展させるため、親身にご相談をお受けします。ぜひともお気軽にお声かけくださいませ。

❶各種取引契約書のチェック

売買契約書、秘密保持契約書、業務委託契約書などビジネスの現場でよく用いられる契約書のチェックを行います。雛形そのままの契約書ではなく、専門家が目を通すことでより明確でトラブルを防ぎやすい契約書となります。

❷売掛金回収に関するご相談

未払いとなっている売掛金の回収に関してサポートします。
また、場合によっては司法書士が代理人となって、文書による督促、訴訟・執行手続を行います。

❸戦略的な種類株式の設計、定款変更に関するご相談

現在の会社法では、会社独自の運営が可能になるよう、特殊な条項を定めた株式(種類株式)を発行することができます。より戦略的な種類株式の設計に関する相談から、登記、実際の株式の発行手続までサポートします。
また、種類株式だけでなく、会社の定款全体に関する見直しもサポートします。会社の定款はその中で定めておくことで、会社法の規定とは異なった会社自治が認められる点が多々あります。特に昔からある会社は見直すべき定款の規定がたくさんある事が多いので、ぜひ一度ご確認いただくとよいと思います。

❹M&A(合併、株式譲渡、事業譲渡、会社分割など)手続に関するご相談

M&A手続(合併、株式譲渡、会社分割など)に関するご相談に対応します。また、実際の合併手続(合併契約書の作成や債権者保護手続など)も全て代行いたします。

❺株主総会の運営や議事録作成

株式会社は少なくとも年に1回株主総会を開催する必要があります。株主総会の招集から提出議案の検討、総会後の議事録の作成等最初から最後までサポートいたします。
家族経営であることから実際に株主総会を行っていない会社も散見されますが、会社の関係者は株主だけではありません。きちんと法律に則って株主総会を行う必要があります。

❻事業承継に関するご相談

会社法の知識に基づいて事業承継に関するご相談に対応します。
また、時には事業承継に有効な遺言書の作成などもサポートします。

❼会社運営に関する事務手続サポート

株主名簿の作成など会社法上定められている事務手続をサポートします。
将来自社をM&Aで売却する際や親族に承継する際にも、当たり前に整備しておく書類が当たり前に備えられていないと、それだけで会社の価値を評価されなかったり(足切りにあってしまう等)、引継いだ親族が困ってしまうことになってしまいます。会社運営を一つひとつきちんと適法に行うことはこれからより重要になっていくと思いますので、ぜひとも一度相談ください。

❽コンプライアンス研修・法律研修の実施

ご依頼によりコンプライアンス研修・法律研修を実施いたします。
どのような業種の会社でも、法律を無視して活動はできません。
会社運営に関する研修(会社法)や取引に関する法律の研修(民法・商法の基礎など)を行います。
また、これ以外の分野でも、お気軽にお問い合わせください。

なお、当事務所のサービスは、紛争の未然防止・予防をメインとしております。
140万円を超える紛争が発生している事案については、弁護士にご相談ください。

⑦M&Aアドバイザー業務

M&Aアドバイザー業務では、後継者不在等を理由に会社売却を希望されている経営者様に、M&Aの支援を行います。

具体的には、初期の相談から売却見込額の査定、概ねの方向性の検討、譲渡方法の提案、必要資料の準備、買い手候補の選定、買い手候補への提案、買い手候補との面談・条件交渉、基本合意、最終契約に至るまでワンストップで支援いたします。

⑧借金問題の解決

色々な事情で、借金の返済ができなくなり、苦しんでいる人はたくさんいます。私も今まで多くの多重債務者の方とお会いしてきました。どうしても返せなくなってしまった借金を何とか整理するというのは、われわれ国民に与えられた権利であると思います。

専門家を頼って再起を図るのは決して間違ったことではありません。一人で悩まず、一度お話をお聞かせください

具体的な解決方法としては、①利息を削って,元金を分割して払う方法(任意整理)、②裁判所の力を借り債務を圧縮する(個人再生)、③借金が免除になる(自己破産)という方法などがあります。これは各事情により、方針を決める必要がありますが、ご相談いただけば、それぞれの手続のメリット・デメリットについて詳しく説明します。
まずはお気軽にご相談ください。

任意整理手続について

概要

任意整理手続は、支払不能とまでには至っていない債務者の負債について、裁判手続外で、債権者と交渉し、債権額の確定・弁済方法などについて和解する手続です。
通常、和解日以降の損害金などについてはカットが得られるので、毎月の支払ではなかなか元本が減っていかないという方であれば、利用する価値があると思います。

メリット
  • 裁判外の手続になるので、比較的簡単に手続ができる
  • 個別の債権者とそれぞれ話をすることができる
デメリット
  • あくまでも任意での交渉なので、強制力がない
  • 元本のカット等はほぼ不可能

民事再生手続について

概要

個人向けの民事再生手続は、継続的又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額(住宅資金貸付債権、別除権の行使により弁済を受けることができると見込まれる債権の額などを除く)が5,000万円以下の方が利用することができます。
この手続においては、債務者本人が、負債のうちの一定額について原則3年にて支払うとする計画を作成し、裁判所に認可を求めます。
個人民事再生手続は、再生計画の認可決定確定により終了し、その後、債務者は計画に従い、弁済を行っていきます。
計画どおりの支払が完了すれば、残りの債務については免責されることとなります。
また、民事再生手続においては、住宅資金貸付債権の特則を利用することができ、住宅ローンつきの住宅でも、所有を続けながら、経済的再生を図ることができます。

メリット
  • 債務が大幅にカットされる
  • 住宅ローンつきの自宅を所有しながら債務整理手続を行うことができる
  • 破産により免責を得られない事由がある場合でも、利用する事ができる
デメリット
  • (破産に比べ)一部債務については弁済を続ける必要があり、途中で支払えなくなる可能性がある
  • 継続的な収入があるなど、利用できる債務者の範囲が限られている。など

破産手続について

概要

破産手続は、債務者が借金を返すことができない場合(支払い不能の場合)に、裁判所に申立をすることにより始まります。
破産手続には大きく①資産の債権者への配分及び②残りの債務の免責(借金の免除)の2つの段階があります。
すなわち、①でまず自己の資産を可能な範囲で債権者に分配し、②それでも支払いきれなかった分の債務については、裁判所の決定により免除を得る、というのが原則です。
ただし、①につき、このための費用を支弁するのに債務者の財産では足りないと認められるとき(破産法216条参照)は、破産手続を開始と同時に廃止するという決定がなされることがあります。(同時廃止手続)
破産手続(上記①の手続)が終了すると、免責手続に入ることができ、ここで免責が得られれば、債務者は債務の支払義務から解放されることとなります。

メリット
  • 他の債務整理方法と異なり、一切の債務が免除になる(ただし、一部免責の可能性あり)
デメリット
  • 破産による資格制限のある職種がある(司法書士、弁護士など)
  • 心理的により抵抗が強い
  • 免責費許可事由があると、免責が受けられない場合がある

⑨成年後見手続・任意後見契約サポート

成年後見申立(法定後見)

成年後見制度とは、認知症その他の様々な精神的障害によって判断能力の衰えた方のため、家庭裁判所により選任された成年後見人が代理人となって、ご本人の財産を維持管理し、また身上監護をする制度です。

判断能力が不十分であると、その方はお一人では重要な契約をしたり、遺産の分割の協議をすることができません。また、悪質な業者などのすすめで、本人にとって不利益な契約をよく分からず結んでしまう可能性も高まります。従いまして、そういった場合には、申し立てにより、本人の後見人等を選任する必要があります

この申し立てをする必要がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。ご本人様の類型にあった申し立てを一緒に検討いたします。

また、申し立てに至った状況や、ご本人様の状況(財産状況・生活状況)などさまざまな事情をお聞きし、申し立てをサポートいたします。

成年後見制度利用に関する注意点

成年後見制度の利用にあたっては、下記の点にご注意いただく必要があります。

  1. 法定後見制度は、本人の判断能力の程度により、後見・保佐・補助の3類型があります。

  2. 後見等の申立は1の類型を選択して申立てる必要があります。

  3. 最終的にどの類型に該当するかは、裁判所の判断によるものであって、医師の診断書や鑑定書のとおりに類型が決まるというものではありません。

  4. 補助開始の審判の申立てを行う場合であっても、医師の鑑定が実施される場合があります。(後見・保佐は原則、医師の鑑定が必要で、補助は原則として医師の鑑定は不要です。)

  5. 成年後見制度は、あくまで本人の利益・権利擁護のための制度であり、親族、推定相続人、申立人など利害関係人の利益のための制度ではありません。

  6. 成年後見等開始の主たる目的が、本人の不動産売却や遺産分割協議である場合、たとえその目的が達成されたとしても、成年後見人等の職務はそれで終了するものではありません。

  7. 申立書に記載した、成年後見人等の候補者(希望者)が必ず後見人等に選任されるとは限りません。

  8. 家庭裁判所が選任する成年後見人等以外に、家庭裁判所の判断により、後見人等をチェックする監督人が選任される場合があります。

  9. 親族が成年後見人に選任される事案の場合、日常生活に必要な一定の金額を超える現金(預貯金)は、信託銀行に信託するよう、裁判所から指示されることがあります。この場合には、司法書士等専門職後見人が関与し、信託財産の払戻しには、家庭裁判所の許可が必要になります。

  10. 家庭裁判所が司法書士、弁護士などの専門職後見人又は監督人を選任した場合には、その人に対し報酬が発生します。この報酬の額は申立てにより裁判所が決定し、本人の財産から支出されます。

  11. 保佐・補助の申立てをする場合に、申立人が希望する代理権や同意権のとおりに家庭裁判所がそれらを付与しないことがあります。

  12. 成年後見人等が本人の居住用不動産を売却したり、賃貸借したりするような場合には、その都度、家庭裁判所の許可が必要になります。この許可がない限り、それらの行為はできません。

  13. 成年後見人等に選任された場合には、本人の財産管理及び身上監護に関して、定期的に家庭裁判所に文書にて報告する必要があります。

  14. いったん成年後見人等に選任されると、正当な事由がない限り辞任することはできないし、家庭裁判所が許可しないかぎり辞任することはできません。

  15. 申立てに要する費用(司法書士の書類作成報酬、鑑定費用、収入印紙等の実費など)は原則として、申立人の負担となります。

  16. 後見開始の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができません。申立てに当たっては慎重に検討してください。

任意後見契約書の作成

任意後見制度とは、判断能力が衰えていない元気な方が、将来自分が認知症等で判断能力が不十分になった場合に備えて、誰を代理人にするか・どのような支援をしてもらうか等を事前に取り決め、その受任予定者(任意後見人)との間で公正証書による契約を結んでおくものです。

上記の成年後見制度(法定後見)が、すでに判断能力が不十分になってしまった場合に裁判所が後見人を選任するのに対して、こちらは事前に自分が信頼できる人を選んでおくことができるという点で「自分で選ぶ後見制度」であるといえます。

この契約を結んでおくと、実際に自分の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任し、その選任があったときから任意後見人による後見事務がスタートします。

この契約の内容はどうしたらよいかということについては、ご本人のご意向を確認し、それをきちんと契約書上に表現しないといけません。内容に迷ったらまずは一度ご相談ください。一緒に内容を検討していきます。

⑩その他家事事件

離婚公正証書の作成

現在日本においては、離婚する夫婦のうちの大部分が、双方の話し合いのみで離婚の手続をする「協議離婚」をしています。(離婚の形式としては大きく分けて「協議離婚」の他「裁判離婚」があります。)

やむなく離婚をせざるを得ないような場合になった時、感情的な事からとにかく早く離婚をしたいと、とりあえず離婚届を出してしまうことも多いことと思います。

しかし、離婚に際して決めておくべきいろいろなこと(養育費、財産分与、慰謝料、面会の頻度など。)をきちんと決めておかなかったり、口約束だけだったりしたことで、もらえるはずの養育費がもらえなかったり、約束が守られなくなってしまったりすることが考えられます。

そのようなトラブルを避けるため、離婚をする前に、公正証書を作成しておくと効果的です。この公正証書には裁判での判決書などと同じく強制執行力があります。よって、相手方を約束をきちんと守らないといけないという気持ちにさせることができますし、万一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。

離婚調停申立書類の作成

夫婦間の話し合いで、離婚の問題(離婚すること、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など)が解決しないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をし、その話し合いの中で問題を解決していく必要があります。ご自身で書類の作成をするのが不安である場合に、調停申立書や必要書類を作成いたします

なお、司法書士は家庭裁判所の事件について代理することができませんので、実際の調停には、ご本人が出席していただくことになります。

〔注意点〕

※離婚を考えている相手方との折衝・交渉や、家事調停・離婚裁判の代理については、司法書士の職務の範囲を超えます。したがって、このような場合には弁護士に相談いただく必要があります。

その他の家事事件手続

次のような手続が必要になる場合には、司法書士までご相談ください。

  • 遺産分割調停申立
  • 遺言検認申立
  • 不在者の財産管理人の申立
  • 失踪宣告の申立
  • 子の氏の変更についての申立
  • 相続財産管理人選任の申立
  • 特別縁故者に対する財産分与申立
  • 遺言執行者の選任

⑪簡易裁判所代理業務

次のようなことでお困りの方、お声掛けください。

  • アパートや駐車場の代金を払ってくれない
  • お金を貸したが期日に返済してくれない
  • 売買代金を払ってもらえない
  • 売掛金を払ってもらえないお客さんがいる
  • 家賃を払ってもらえないのでアパートから出て行ってほしい
  • 敷金を返してくれない・多く請求された

簡易裁判所代理業務

平成15年4月の司法書士法の改正により、簡易裁判所における訴訟代理業務を法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が行えることになりました。

したがいまして、簡易裁判所における民事訴訟手続または示談交渉(裁判外の和解)については、認定司法書士に弁護士と同様の権限が付与されました。

貸金や家賃・敷金、売掛金の回収をはじめとする請求などのトラブルでお困りの場合、訴額が140万円以下の簡易裁判所における裁判については、司法書士が訴訟代理人となって、皆様の代わりに調停や和解の手続をすることができます。書類の作成はもちろん、裁判所へ出頭して弁論をすることもできますので、都合が悪く裁判の期日に裁判所へ行けない時でも、安心して裁判を行うことができます。

裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けて、アドバイスをすることも可能です。

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